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60歳からも働く、年金額の減額に注意!

2007年12月14日

 今回は60歳で定年退職後も働くケースで、働き方によって年金が減額される「在職老齢年金」について見ていきましょう。
会社員Bさんは昭和24年12月生まれ、65歳になるまでの年金は、部分年金です(連載1回目の表1参照)。60歳以降も、満額の年金がでるまで年金を受け取りながら働くことを検討しています。

 Bさんが働かない場合、部分年金の期間の受け取り額は月額10万円になります。60歳以降に厚生年金に加入しながら仕事を続けるとすれば、ボーナスを含んだ収入の平均月額は28万円になる予定です。
Bさんが上記の働き方をした場合、年金額はどうなるのでしょうか。60代前半の在職老齢年金は本来の年金額と収入(ボーナス÷12+月収)の合計が28万円を超えると、超えた金額の半分が減額される仕組みです。(図3参照)

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Bさんは(収入の月平均額 28万円)+(年金月額10万)>28万円なので、超えた10万円の半分が減額され、残りの5万円の年金になります。
 Bさんと同じ年金月額10万円の人でも、収入(ボーナス÷12+月収)が17万円ならば、合計が28万円を超えませんので年金は減額されません。
また収入(ボーナス÷12+月収)が38万円あるケースでは、年金が10万円の減額になりますので、結局、報酬比例部分の年金は受ける取ることができないことになります。なおこの減額された年金額は将来取り戻すことはできません。

もちろん60歳から働かないよりは、全体としては収入が多くなる仕組みです。また60歳以降も厚生年金の保険料を支払うことで、仕事をやめた後の年金額も増えることになります。なおこういった減額は、短時間労働のような厚生年金に加入しない働き方なら、本来の年金額受けることは可能です。
60代前半の部分年金の時期には働くことを選択する人も多いので、年金の減額も視野に入れてライフプランを考える必要があるでしょう。

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