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個室に入ると、差額ベッド料がかかる?

2008年03月28日

 前回は入院に伴う医療費と自己負担上限額について説明しましたが、今回は医療費以外の「差額ベッド料」について見てみましょう。
 差額ベッド料は、個室など(4床以下の病室、病室面積一人当たり6.4平方メートル以上など基準あり)を選んだ場合、大部屋ではかからない上乗せ料金「特別療養環境室差額」がかかるもので、健康保険対象外の費用です。
 差額ベッド料は、病院によってさまざまです。中には、差額ベッド料を支払う必要がないのに請求されている事例もあります。「大部屋でなければ、差額ベッド料がかかる」と思い込み民間の入院保険に多めに入っている人もいますので、整理してみましょう。

◇差額ベッド料を病院が請求してはいけないケース

  1. 患者から同意書により同意を行っていない場合(同意書に室料の記載がない、患者の書名がないなど、内容が不十分である場合を含む)

  2. 患者本人の治療上の必要により、差額ベッド室に入院した場合
厚生労働省通知より

 このように、患者が希望しないのに病院の都合で個室になったという場合は、差額ベッド料は請求しないことになっています。
 また、意外に知らない人が多いのは、患者本人の治療上の必要によって差額ベッド室に入院した場合、差額ベッド料を病院が求めてはならないことです。
 例えば下のケースでは、治療上の必要に当たり、差額ベッド料はかかりません。

  • 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者

  • 救急あるいは術後などで、症状が重篤のために安静を必要とする、または常時監視をして適時適切な看護や介護を必要とする患者

  • 集中治療の実施、著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある終末期医療の患者

 一方、いびき、痴呆がひどい患者など(迷惑防止が目的で、治療上の必要はない)は、患者の同意があれば、病院は差額ベッド料を請求できるケースになります。
 シニア世代は病気、入院のリスクに備える必要がありますが、心配のあまり、過剰に保険に加入している人もいます。前回の「高額療養費」や「差額ベッド料」など、基本的なことを知った上で医療保険も見直すようにしたいですね。

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