前回は入院に伴う医療費と自己負担上限額について説明しましたが、今回は医療費以外の「差額ベッド料」について見てみましょう。
差額ベッド料は、個室など(4床以下の病室、病室面積一人当たり6.4平方メートル以上など基準あり)を選んだ場合、大部屋ではかからない上乗せ料金「特別療養環境室差額」がかかるもので、健康保険対象外の費用です。
差額ベッド料は、病院によってさまざまです。中には、差額ベッド料を支払う必要がないのに請求されている事例もあります。「大部屋でなければ、差額ベッド料がかかる」と思い込み民間の入院保険に多めに入っている人もいますので、整理してみましょう。
◇差額ベッド料を病院が請求してはいけないケース
このように、患者が希望しないのに病院の都合で個室になったという場合は、差額ベッド料は請求しないことになっています。
また、意外に知らない人が多いのは、患者本人の治療上の必要によって差額ベッド室に入院した場合、差額ベッド料を病院が求めてはならないことです。
例えば下のケースでは、治療上の必要に当たり、差額ベッド料はかかりません。