(2009年06月26日)
(2009年06月12日)
(2009年05月22日)
シニア向けの海外パッケージ旅行には多彩な商品があり、フィットネスクラブも昼間はシニア世代の方でにぎわっています。若々しく元気なシニアが増えているのが実感です。健康のために自分のお金を使うことも上手になっているようですね。消費する人がいなければ景気もよくならないと考えると、リタイアして余裕のあるシニア層には楽しんでお金を使っていただければと思います。
一方、高齢者の方の中には、子ども世代にお金を援助したい方もいます。子どもにお金をあげる「贈与」というと、気になるのは税金ですね。
贈与税は、一人の人が1年間(暦年:1月1日~12月31日)に110万円[贈与税の基礎控除]までの金額を贈与されてもかかりません。
では、もっとまとまった資産を贈与された場合、贈与税を支払う以外に方法はないのでしょうか。上記の暦年贈与以外に、親から子(年齢要件:65歳以上の親から20歳以上の子)へ財産を移転することを目的とした相続時精算課税制度があります。
この制度では、2500万円までの贈与は、贈与税をゼロ(2500万円を超える部分は20%の贈与税)とします。そして将来、贈与した親が死亡した時、親の財産と、相続時精算課税ですでに贈与された財産を合わせて相続税の計算をする仕組みです。
また、子どものマイホーム購入目的の贈与であれば、2009(平成21)年末までの入居なら非課税枠は3500万円(通常の非課税枠2500万円+1000万円)まで拡大され、親の年齢要件もありません。
いくら贈与税が2500万円までかからなくても、相続の時に課税されたのでは……という心配もあるでしょう。相続税は、相続発生時の財産から相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人の人数×1000万円)を引いた金額から税額を計算します。つまり、亡くなった方に基礎控除額に達するほどの財産がなければ、先に相続時精算課税制度で贈与されていた2500万円までは将来も税金を払わないことになります。

なお、相続時精算課税制度は税務署への届け出が必要です。注意したいのは、父から長男へというように相続時清算課税制度を一度使うと、当事者間では暦年課税の基礎控除110万円が使えなくなる点です。
さて、現役世代は子供の教育費、住宅ローン、年金保険料などの社会保険料負担が大きいので、余裕のある親から子世代への生前贈与がもっと進めば、経済にとってもインパクトはあるでしょう。もっとも2008年政府税制調査会の議論では相続税の強化も検討されていますので、それぞれの資産に合わせた方法を検討していただきたいと思います。